税理士事務所|横浜と東京での相続・遺言なら玄要会計
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東京事務所:東京都港区浜松町2-7-13浜松町パークビル10F
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人生で何度も経験することでもありません。だからこそ、尚更、前もっての相談が重要になります。
税務・法務の観点と相続人の環境も考慮して相談された方の親身なアドバイスを心がけています。 御指定の場所・お自宅にお伺いすることも可能です。プランの作成から遺言書作成までお手伝いをいたします。
税務・法務の観点と相続人の環境も考慮して相談された方の親身なアドバイスを心がけています。 御指定の場所・お自宅にお伺いすることも可能です。プランの作成から遺言書作成までお手伝いをいたします。
相続や相続税について
| ● | 相続税を試算し、有効な相続対策と無理のない納税対策の立案をいたします。 |
| ● | 相続対策に効果的な生前贈与の適切なアドバイスをいたします。 |
| ● | 経営者の方の高齢化に伴い、事業承継への関心が高まっています。自社株の評価から 後継者への円滑な事業承継のご提案など事業承継全般のご相談や手続きを承ります。 |
| ● | 不動産オーナーの方の円滑な財産承継をサポートいたします。 |
| ● | 農家の相続対策に関するご相談や事業承継対策の見直しを承ります。 |
| ● | 相続時から相続税の申告までの手続き及び申告業務を承ります。 |
| ● | 一様な評価ではなく、個別の財産の状況をできる限り反映し、税法に則った適正な財産評価をいたします。 |
| ● | 二次相続もふまえながら円満な遺産分割のアドバイスをいたします。 |
| ● | 延納、物納の手続きをお手伝いします。 |
| ● | 相続した財産の二次相続対策のご提案をいたします。 |
| ● | 申告後の税務調査に責任をもって立会います。 |
| ● | 相続だけでなく、贈与、譲渡といった資産税を含めたタックスプランニングをご提案します。 |
遺言について
| ● | 遺言しなかったばかりに争いになるケースがあります。財産の分け方を具体的に定めておけば,相続争いの芽を摘んでおくことができるでしょう。 |
| ● | 面倒を見てくれた人など特定の人に財産を多く残したい、配偶者や事業を継いでくれる人など特定の相続人に特定の財産を相続させたいあるいは特定の相続人には財産は残したくないなど、遺言書があれば遺言者の遺志に基づいた相続が行われます。 |
| ● | 経営者の方の高齢化に伴い、事業承継への関心が高まっています。自社株の評価から 後継者への円滑な事業承継のご提案など事業承継全般のご相談や手続きを承ります |
| ● | 民法では,相続財産のうち特定の相続人のために確保すべきとされている割合(遺留分)を規定しています。遺留分を侵害しても,遺言は一応すべて有効に成立しますが、遺言者は一定の相続人には遺留分という権利があることを十分認識してください。 |
| ● | 遺言執行者の指定、祭祀承継者の指定など遺言でできることは遺産の分配だけではありません。 |
| ● | せっかく遺言を残しても様式に不備があっては無効となります。 |

